大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和39(す)215 決定

主 文

本件請求を却下する。

昭和三九年七月二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 朔 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 松 田 二 郎

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